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回収代行業者

【かいしゅうだいこうぎょうしゃ】  

債権者に代わって、延滞債権や不良債権を回収する業者。米国では許可制に基づくライセンスが必要とされる。日本では、弁護士法の規制(非弁活動の禁止)に触れるとの理由で、法律的には正式に認められていなかったが、1998(平成10)年10月に「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)が成立し、民間業者にも認められることになった。なお、顧客の預金口座からの自動引落しで集金を行なうことを代行する「集金代行業務」と「回収代行業 務」はまったく異質の業務である。

[金融用語集]

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