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サービサー

【さーびさー】  

債権回収専門業者。1999(平成11)年2月施行のサービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)に基づき、債権回収を専門に行なう会社。「スペシャルサービサー」ともいわれている。従来は、債権回収業は弁護士でなければできなかったが(弁護士法72条、73条)、この法律により、新たに許可を得た専門業者が業として行なうことを認められた(回特法3条)。サービサーは法務大臣の許可が必要であり、資本金は5億円以上で取締役に最低1名以上の弁護士を選任しなければならない。2002年9月末現在、サービサーは67社あり、取扱債権の種類については、法人、リテール、信販、リースなどがある。銀行系、信販・カード会社系では、「受託回収」を中心に事業展開し、消費者金融系では「債権買取り」に注力しているといわれている。新規事業では、直接調達の主流に躍り出た証券化に絡むバックアップサービシング業務の拡大が注目されている。

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