投資顧問業者 >  金融用語 な行 >  日賦金融

日賦金融

【にっぷきんゆう】  

零細自営業者を対象として、原則として毎日集金する形で返済を受ける金融業態。貸出上限金利は特例として年 54.75%となっているが、(1)他の貸金業と兼業してはいけない、(2)顧客は従業員5人以下の物品販売業、物品製造業、サービス業の事業主に限定、(3)返済期間は 100日以上で 100分の50日以上の集金を顧客のところへ赴いて行なわなければならない、という制約を受けている。

[金融用語集]

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.havagoodlife.com/cgi/mt/mt-tb01.cgi/424

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

         

金融用語 な行

関連エントリー

日賦金融 (財)日本クレジットカウンセリング協会 日本消費者カウンセリング基金 (株)日本情報センター 任意ゾーン ネガティブリスト 年金利回り法 ノンバンク ノンバンク・バンク