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民事再生法

【みんじさいせいほう】  

1999(平成11)年12月成立、2000年4月施行の、個人や企業の再建を前提とした整理手続きを定めた法律。従来の和議法に代わるもので、支払不能など破綻に負い込まれる前に早めに申立てでき、現経営者がそのまま残って、業務を継続しながら再建計画を立てられる自力再建型の処理手続きが特徴である。

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