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みなし弁済

【みなしべんさい】  

法的に有効な利息の弁済とみなされること。貸金業規制法43条において定められた利息制限法の特例。同条は、債務者が貸金業者との間の利息契約に基づいて利息を任意に支払った額 が、利息制限法の定める額を超える場合には、契約締結時に一定条件が満たされていることを前提として、この超過部分は有効な利息の債務の返済とみなす、と定めている。一定条件と は、契約締結時に契約内容を明らかにする書面が交付されていること(同法17条)、および支払い時に利息・元本への充当内訳等の記された受領書が交付されていること(同法18条)の2点。みなし弁済が適用されれば、その利息の支払いは不当利得返還請求の対象とはならず、貸金業者がそのまま受領してよいものとなる。

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