投資顧問業者 > 金融用語 や行 > 約定金利/約定利率
【やくじょうきんり/やくじょうりりつ】
当事者の契約によって定められる利率で、法定利率(利息)に対する言葉。当事者間で定めがあるときは約定利率によることになる。また、当事者の契約によって定めるとはいえ、どんな利率を定めてもよいというわけではなく、出資法、利息制限法の制限を受ける。
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